昨年出産したので医療費が「計15万円」かかりました。「医療費控除」の申告をしないといくら「損」しますか? 確定申告が面倒に感じてしまいます…
病気やけがなどで通院や入院をすると窓口などで医療費を支払いますが、1年間で一定額を超えると所得控除を受けられます。これを医療費控除といい、対象となると確定申告を行うことで還付金を受けられます。 ただ、そもそも医療費控除の制度があることを知らない、あるいは知っていても手続きが面倒といった理由で対象となっていても申告しないケースも多いかもしれません。 本記事では、出産で例年よりも医療費が多くかかったケースを考えてみます。本事例のように15万円程度の医療費がかかった場合、確定申告で医療費控除の手続きをする場合としない場合で、どのくらいの還付金が受けられるのでしょうか。
医療費控除の要件と対象
医療費控除は「申告すれば支払った医療費の一部が返ってくる」ため、場合によっては大きなメリットがありますが、主に以下の要件を満たす必要があります。 ・その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること ・納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること 「生計を一にする配偶者やその他の親族」も対象となるため、例えば同居していなくても扶養している家族がいれば、本人に対して発生した医療費も計算に含められます。自身だけでなく生計を一にする家族の分も合算できる点は、意外に知られていないかもしれませんね。 通院や入院をして支払った医療費が全て含まれるわけではなく、例えば以下のような内容は医療費控除の対象外です。 ・健康診断の費用や医師等に対する謝礼金 ・疲れを癒やすなど治療に直接関係ない施術費用 ・病気予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金 ・入院する病院から提供される食事以外の、出前・外食に関する代金 「健康に良いとされるサプリを摂取する」「リラックスを目的としたマッサージを受ける」「出産のご褒美にディナーをデリバリーした」などで医療費控除が受けられるわけではありません。事前に対象内容を確認しましょう。