競馬好きの父が「100万円」当たったそうです。そのまま”タンス預金”にしようとしていましたが、税務署への申告は必要ですか?
競馬好きな方のなかには、あたり馬券で高額の払戻金を受けた経験のある方もいるでしょう。競馬や競輪などで獲得した払戻金は、金額によっては課税対象となるため確定申告が必要です。 また、一時所得の所得税は給与所得といったほかの所得と合計してから計算します。計算時に合計額を間違えないよう、払戻金額はメモしておきましょう。今回は、払戻金の所得の種類や計算方法などについてご紹介します。 ▼タンス預金していた現金を銀行に預ける場合、「税金」の支払いは発生するの?
競馬の払戻金は金額によって課税対象になる
競馬で獲得した払戻金も所得として扱われるため、金額によっては課税対象です。払戻金は基本的に一時所得として扱われます。国税庁によると、競馬の払戻金も含めた一時所得の例は以下の通りです。 ・福引や懸賞で得た賞金品 ・競馬や競輪、ボートレースなどの払戻金 ・生命保険の一時金 ・損害保険の満期返戻金 ・会社から贈られた金品 ・落とし物を拾ったり埋蔵物を発見したりしたときに受け取れる報労金など ・資産の移転などのために支給された交付金のうち、支給された目的のために使わなかった交付金額 一時所得の控除額は50万円のため、50万円超の払い戻しがあれば、課税対象になります。なお、いずれの場合も、営利目的や労務・役務の対価として受け取った金品は一時所得にはなりません。一時所得は営利目的でない一時の所得とされているためです。 ◆はずれ馬券は経費にならない 一時所得では、その収入を得るために直接必要となった金額と特別控除額のみ総収入金額から引いて計算できます。はずれ馬券は払戻金の購入に直接必要となったお金ではないため、経費には含められません。 はずれ馬券を経費として計算するのであれば、払戻金が一時所得ではなく雑所得として認められる必要があります。 国税庁によると、雑所得とは「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得」です。一時所得は営利目的でない所得が該当するため、競馬の払戻金が営利目的の行為による所得と認められれば雑所得として扱われます。 国税庁によれば競馬の払戻金が雑所得として認められる例としては「購入する際にソフトウエアや自身で算出した購入パターンなどを基に年間を通じてほぼすべてのレースで馬券を購入しており、年間を通じて多額の利益を発生させ回収率が100%を超えるように購入していることが客観的に分かる状態」です。 競馬を趣味としている場合、すべての馬券を購入している方はあまりいないでしょう。国税庁で示されているような客観的に見ても営利目的と分かる場合でなければ、競馬の払戻金は基本的に一時所得扱いになります。