【実質「1人4万円の給付金」がもらえる!?】個人事業主が「定額減税」を受けるには?税理士がわかりやすく解説
定額減税しきれない金額の給付(調整給付)の流れ
定額減税しきれなかった所得税や住民税が給付される調整給付の時期は、令和6年夏以降の「当初給付」と、令和7年以降の「不足額給付」の2回に分かれます。 令和6年分の所得税が確定する令和7年3月の確定申告が終わらない限り、正確な給付金額はわからないはずですが、いったん令和6年夏以降に、令和5年分の所得から計算しただいたいの暫定額を給付する「当初給付」を行うそうです。 調整給付は1万円未満の端数は切り上げて振り込まれるので、例えば定額減税しきれない所得税と住民税が合わせて11,000円ある場合は、2万円振り込まれることになります。 そして、令和7年3月の確定申告が終わってから、不足額があれば追加で給付する「不足額給付」を行う流れとなっています。 なお、逆に当初給付の金額が多すぎた場合でも、自治体から返金を求められることはないそうです。 正確な時期や給付手続きについては未定で、自治体によっても変わりますので、自治体からの案内を待ちましょう。
現時点では手続き不要。税務署や自治体の案内を待とう
以上のとおり、定額減税は1人あたり4万円(所得税3万円+住民税1万円)減税される制度ですが、とにかく確定申告をきちんとすれば定額減税は受けられますので、現時点で何か手続きをする必要はありません。 具体的な申告書の書き方や、調整給付を受ける場合の給付手続きについては、税務署や自治体からの案内を待ちましょう。 紙面の都合上、説明できていない部分もありますので、不明点があれば下記の定額減税特設サイトをご確認ください(定額減税コールセンターの電話番号も記載されています)。 ---------------------------------- 【国税庁:定額減税特設サイト】 https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm ---------------------------------- また、従業員を雇って給与をお支払されている方は、6月から給与計算が大変になりますので、 【給与所得者/給与計算担当者向け】の記事 を参考に対応するようにしてください。 板山 翔 板山翔税理士事務所 代表、税理士 平成28年に日本初のオンライン専門の税理士事務所を開業。塾講師歴7年、大手WEBメディアで連載を持つなどの異色の経歴を持つ。5人以下の小さな会社の経営者へ向けて、様々なメディアで情報を発信しており、YouTubeチャンネル「税理士ショウの超わかりやすいビジネスQ&A」は動画9本で登録者1,000人を超えるなど急成長している。
板山 翔