【実質「1人4万円の給付金」がもらえる!?】個人事業主が「定額減税」を受けるには?税理士がわかりやすく解説
定額減税を受ける流れ
定額減税の仕組みが理解できたところで、定額減税を受ける流れを、所得税と住民税に分けて解説していきます。 (1)所得税1人3万円分 (1)予定納税時の定額減税: 前年分(令和5年分)の確定申告時に納税した金額(予定納税基準額)が15万円以上である方などは、その3分の1の金額を、令和6年7月(第一期分)と11月(第二期分)の2回に分けて納付する予定納税があります。 予定納税基準額はたいていの場合、確定申告書第一表の「申告納税額㊾」欄を見ればわかります。 (※厳密に言えば分離課税の所得がある方などは、確定申告時に納税した金額=予定納税基準額とはならないのですが、予定納税の対象であれば税務署から通知が届きますので、詳しい説明は割愛します。) そして予定納税がある場合、第一期分の予定納税額から、本人分の定額減税額3万円は自動的に減額(控除)され、減額されたあとの金額で税務署から通知が届く予定です。 したがって、扶養家族がいなければ予定納税額の通知のとおりに納税すればいいだけですが、扶養家族の分も予定納税額を減額して欲しい場合は、別途「予定納税額の減額申請書」というものを7月31日までに提出しなければなりません。 ただしこの予定納税額の減額申請書ですが、上記のとおり年間の所得や納税額を見積もり計算しないといけない、確定申告と似たような作業が求められるものです。 手間をかけて減額申請をしなくても、確定申告時に定額減税を受ければよいため、わざわざ減額申請をする人は少ないと思いますし、詳しい申請書の作成方法については説明を割愛します。 (2)確定申告時の定額減税: 所得税の扶養家族は、令和6年中の所得や、令和6年12月31日時点の人数でカウントするため、定額減税の額が確定するのは確定申告のときです。 所得税の定額減税は1人3万円と金額が大きく、4人家族であれば12万円になるため、所得税の年税額が小さければ、12万円全額を減税しきれない可能性があります。 その場合は冒頭で説明したとおり、減額しきれなかった金額を自治体から給付してもらえる予定ですが、詳しい申告書の書き方などの詳細はまだ発表されていません。 来年の確定申告は定額減税があるため、申告書の書き方が変わることだけ頭の片隅に置いておいてください。 (2)住民税1人1万円分 令和6年6月・8月・10月、令和7年1月の年4回に分けて納付する令和6年度分の住民税については、令和5年の所得や扶養の状況をもとに自治体の方で計算してもらえるため、特に手続きは要りません。 住民税の定額減税は1人1万円なので、4人家族であれば4万円になり、令和6年6月の第1期分から4万円を減額された後の納付書が自治体から届きますので、その納付書のとおりに納付すればいいだけです。 第1期分から4万円全額を減額しきれない場合は、第2期分以降から減額され、第4期分まで使っても減税しきれなければ、所得税と同じく自治体から給付してもらえます。 なお、定額減税は住民税の所得割のみから減税されるため、所得割から減税しきれなかった場合でも、均等割などからは減税されず、残額は給付されることになります。