緊急避難なら駐車違反が罰せられないなら「腹痛で路駐してトイレに駆け込んだ」ってあり? 違反が免除されるケースとは
駐車禁止には免除されるケースが存在する
駐車禁止の取り締まりが免除される可能性がある「緊急避難」という言葉を聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。では、緊急避難が認められれば、本当に駐車禁止の取り締まりが免除されるのでしょうか。この記事では、緊急避難が認められれば、駐車禁止の取り締まり免除になるのか解説します。 【画像】時間外なら停め放題でもないし59分までなら無料でもない!? パーキングメーターに関する正しいルール
駐車禁止の取り締まりが免除されることはあるのか?
そもそも、駐車禁止の取り締まりの免除が実際にあるのかという点から解説します。 結論からお伝えすると、駐車禁止の取り締まりが免除されるケースは存在します。駐車禁止の取り締まりが免除される対象は次のとおりです。 ・標章の交付を受けている方および車両(歩行困難な方など) ・公共性が高い車両(救急車やパトカー、郵便配達車両、報道機関が緊急取材のために使用している車両など) 上記の車両は、駐車禁止の取り締まりが免除されます(例外もあります)。そのため、これらに該当しない一般車の多くは、駐車禁止の取り締まりを免除されることはないといえるでしょう。
緊急避難って何?
駐車禁止の取り締まりが免除されることはほとんどないものの、緊急避難として認められれば免除されます。では、緊急避難とはどんなことなのでしょうか。 緊急避難は、刑法第37条に定義されており、条文には次のように書かれています。 【刑法第37条(緊急避難)】 自己または他人の生命、身体、自由または財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 (刑法より一部抜粋) つまり、命や身の危険性があるときに、危険を避けるために行った行為が違反だとしても、やむを得ない理由として認められ、その罪が免除されるということです。 ただし、「自己または他人の生命、身体、自由または財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為」と明記されていることからも、正当な理由がなければ緊急避難は認められないといえるでしょう。