【老齢年金】年金が少ない人がいると聞き心配です…「低年金や無年金」になる理由とは?
「低年金・無年金」になるケース2つ
本章では「低年金・無年金」になる2つのケースについて紹介していきます。 ●受給資格期間の不足 年金を受給するためには、「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」の合計が10年以上である必要があります。 受給資格期間が足りないと受け取れないケースがあり、その場合は「無年金」となるためご注意ください。 経済的な理由等により保険料の納付が難しい場合には、保険料免除の申請をしましょう。 保険料免除について承認されれば、免除期間は受給資格期間に含まれます。 ●年金の不整合記録問題 「年金の不整合記録問題」が起こっている場合も、低年金・無年金になる可能性があるため注意が必要です。 年金の不整合記録問題とは何かを説明するにあたり、まずは国民年金の被保険者について解説していきます。 国民年金の被保険者は「第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者」の3種類に分類されます。 ・第1号被保険者:20歳以上60歳未満の農業者、自営業者、学生、無職の人など ・第2号被保険者:会社員・公務員など ・第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されていて、年収130万円未満の20歳以上60歳未満の配偶者 このうち「第3号被保険者」の国民年金保険料は、第2号被保険者の厚生年金制度にて負担するため、個人で年金保険料を納める必要はありません。 しかし、「第3号被保険者」に該当する配偶者が、パートや正社員などで扶養から外れて働くようになったり、離婚などの理由で第3号被保険者でなくなったりした場合は、「第1号~2号被保険者」となるため、年金保険料を納める必要が出てきます。 この際に手続き漏れがあり年金保険料の未納期間が発生すると、低年金・無年金になる可能性があるのです。 これが「年金の不整合記録問題」で、「3号不整合記録問題」ともいわれています。 該当する場合には、早急に年金事務所に相談しましょう。