神戸山口組の事務所、組員の立ち入りや会合の開催禁止に 神戸地裁が仮処分決定
特定抗争指定暴力団神戸山口組(兵庫県稲美町)の事務所について、神戸地裁は1日までに、組員らの使用を差し止める仮処分を決定した。地域住民約30人の委託を受け、5月に仮処分の申し立てをしていた暴力団追放兵庫県民センターが発表した。決定は10月24日付。 【図表】山口組分裂9年 組員は半数以下、4団体合計4000人に 対立抗争は継続、終結見えず 事務所は県公安委員会が昨年7月、「主たる事務所」に指定。2017年には、特定抗争指定暴力団山口組系組員が銃弾を撃ち込む事件が発生した。 同センターによると、対象となるのは事務所のほか、居宅、車庫といった建物や、土地2300平方メートル。建物は暴力団対策法の特定抗争指定で既に使用が禁止されているが、仮処分決定で抗争が終結したとしても組員の立ち入りや会合の開催などが禁じられる。 同様の使用差し止め仮処分決定は県内で9件目。ほかに和解が1件ある。