父の遺産を妹と500万円ずつ分けて一件落着のはずが驚愕!〈遺産分割後〉に発見された遺言と異なる遺産分割をしていた場合、相続は「無効」になる?【弁護士が解説】
父が亡くなり、母、相談者、妹の3名が相続人となって遺産を分割。母は約1,000万円の価値がある不動産を取得して登記を済ませ、相談者と妹はそれぞれ500万円ずつ預金の払戻しを受けました。ところが最近になって、母から、父が相談者に対して「大半の遺産を相続させる」とした遺言が見つかったと告げられました。本稿では、弁護士・相川泰男氏らによる著書『相続トラブルにみる 遺産分割後にもめないポイント-予防・回避・対応の実務-』(新日本法規出版株式会社)より一部を抜粋し、「遺産分割後に遺言が発見された場合の優劣」について解説します。 都道府県「遺産相続事件率」ランキング
遺産分割後に遺言が発見された場合の優劣
先日父が亡くなり、母、私、妹の三名が相続人となりました。遺産については、約1,000万円の価値がある不動産と1,000万円の預金があったのですが、遺産分割により、母が不動産を取得して登記を完了させ、私と妹が500万円ずつ預金の払戻しを受けました。ところが、最近になって、母から、父が私に対して大半の遺産を相続させるとした遺言が見つかったと告げられました。 紛争の予防・回避と解決の道筋 ◆遺産分割後に遺言の存在が判明した場合、当該遺言の内容が特定遺贈または特定財産承継遺言の場合には、当該遺産分割は、当該遺言と抵触する範囲で無効となり、当該遺言の内容が割合的包括遺贈または相続分の指定の場合には、当該遺産分割は錯誤取消しの可能性がある ◆遺産分割が無効または取消しとなり、相続人間で改めて遺言に従った相続財産の承継を行う場合には、税務上贈与とみなされないよう注意が必要となる ◆遺言が存在する場合でも、一定の条件の下で、遺言と異なる内容で遺産分割を成立させることもできる ◆公正証書遺言および遺言書保管所に保管された自筆証書遺言は、相続発生後に検索することができる チェックポイント 1. 発見された遺言の内容・性質を確認し、遺産分割の無効・取消しの可否を検討する 2. 遺産分割が無効または取消しとなる場合、遺産分割に基づいて移転した相続財産の承継方法を検討する 3. 遺言と異なる遺産分割を成立させることができるかについて検討する 4. 公証役場や法務局に対して、公正証書遺言や(保管制度を利用している場合の)自筆証書遺言の有無を照会する
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