熊本県荒尾市のアパート住人刺殺、懲役16年判決…2万円返済なく立腹「理解できなくないが短絡的」
熊本県荒尾市のアパートで住人を殺害して現金を盗んだとして、殺人と窃盗罪などに問われた住所不定、無職長谷川正被告(72)の裁判員裁判の判決が21日、熊本地裁であった。中田幹人裁判長は懲役16年(求刑・懲役18年)を言い渡した。
判決によると、長谷川被告は昨年6月15日、住人の前田好志さん(当時74歳)の左胸などを包丁で複数回突き刺して殺害し、13万5000円を盗むなどした。
中田裁判長は「経済的に困窮する中、貸していた2万円の返済がないことに立腹したことは理解できないものではないが、殺害に至るのは短絡的で酌量の余地に乏しい。『反省すべきなのは金を返さなかった被害者』などと述べており、反省しているとは言いがたい」とした。