息子は大学進学後月5万円の「給付型奨学金」を受ける予定ですが、年収に含まれないですよね? また、親の扶養から外れないようにするには年間いくらまでアルバイトをしてOKなのでしょうか?
別居か同居かで扶養の収入要件は異なる
健康保険上の扶養の場合は、扶養を受けるには世帯主と家計を一つにしている必要があります。 同居の場合は、各健康保険組合が設定している年収要件まで収入を得ることができますが、下宿などで子どもが別居している場合は、世帯主が仕送りを行わないと別世帯とみなされてしまいます。また、仕送りの額も子どもの給与収入よりも多くする必要があります。
まとめ ~各扶養制度から外れてしまった場合の負担はどれくらい増える?~
所得税と健康保険の2つの扶養制度は、扶養者に収入要件が設けられています。給付型奨学金を受けつつアルバイトも行う場合、親の加入する健康保険組合によっては返済不要の給付型奨学金の給付金が収入とみなされることがあるので注意が必要です。 もし扶養から外れてしまった場合、扶養に入れていた親の所得控除がなくなるため、親の所得税が負担増となり、子どもも健康保険の保険料を負担することになります。 所得税の負担は所得によって異なりますが、仮に税率が20%とした場合は12万6000円の負担増となります。 子どもが国民健康保険に加入する場合は、居住地と年収などによって負担額が異なりますが、例えば、東京都板橋区では年収130万円で単身世帯として国保に加入すると、その保険料は年額約10万2000円になります。 アルバイトによって扶養を外れてしまうほど収入を得てしまうと、手元に残るお金が少なくなってしまうことがあります。親・子どもの双方が収入状況をしっかりと把握していくことが大切です。 出典 国税庁 No.1180 扶養控除 国税庁 家族と税 国税庁 No.1175 勤労学生控除 全国健康保険組合 協会けんぽ 被扶養者とは? 国税庁 No.2260 所得税の税率 執筆者:菊原浩司 FPオフィス Conserve&Investment代表
ファイナンシャルフィールド編集部