医薬品の“安定供給体制管理責任者”設置、製薬会社に義務づける方針 厚労省
医療用医薬品の不足が続く中、厚生労働省は安定的な供給のために、“安定供給体制管理責任者”の設置を製薬会社に義務づける方針を示しました。 厚労省の調査によりますと、10月時点で医療用医薬品は全体のおよそ5分の1が供給停止や限定出荷になっていて、不足が続いています。 こうした状況を受け、厚労省は28日に開催された部会で、医療用医薬品の安定的な供給のために、“安定供給体制管理責任者”の設置を製薬会社に義務づける方針を示しました。 これまでは、薬の品質管理を担う責任者や製造、販売後に安全管理を担う責任者の設置のみが義務づけられていましたが、新たに責任者を置くことで安定供給につなげたい考えです。 “安定供給体制管理責任者”は医療用医薬品の安定供給のために必要な在庫管理や薬の確保、生産管理などについての措置をまとめた手順書を作成するほか、供給状況の報告を徹底させるなどの役割が想定されているということです。 部会では賛成の意見が多く上がり、安定供給体制管理責任者の設置を義務とする方向性で今後、議論を深めていくこととなりました。