〈コンビニ払い〉も〈クレジット払い〉もOK!相続税、4つの納付方法【税理士が解説】
「相続税の納付方法」についてのQ&A
相続税の納付方法の基本である現金納付について解説しました。ここからは相続税の納付方法について、Q&A方式で解説していきます。 Q.相続税を振込で支払いたいのですが、可能ですか? A.振込で支払うことはできません。金融機関の窓口に行ってお支払いしていただく必要があります。 Q.父の相続で母親が私(子)の分の相続税を払うと言っています。支払ってもらってもいいでしょうか。 A.贈与になる可能性があります。相続税は財産を相続した人がその財産に対して支払う税金になります。従って他の相続人があなたの相続税を支払った場合にはその相続税相当額のお金をもらったということになり、贈与税が課税される可能性があります。もし、別の相続人がまとめて納税する場合などは後日清算をする必要があります。 Q.分割前に被相続人の財産の一部から相続税を納付することは可能ですか? A.はい。可能です。その場合には相続人の全員の同意で被相続人の預金を解約し納付することができます。 Q.現金がないのですが、それでも10ヵ月以内に支払わないといけないのでしょうか? A.はい。10ヵ月以内という期限が変わることはありません。ただし、相続税は延納や物納など特例的な取り扱いもございます。 Q.納付期限に1週間遅れてしまいました。延滞税はかかってしまうのでしょうか? A.はい。延滞税は納付期限を1日でも過ぎてしまうと原則かかってきます。 Q.クレジットカード納付が開始されるとのことでしたが、クレジットカードで納付した場合支払回数は選べるのでしょうか? A.はい。お支払いは一括払い・分割払い(3回、5回、6回、10回、12回)又はリボ払いからお選びいただくことができます。
税理士法人チェスター