“紀州のドン・ファン”28歳元妻に無罪 亀井弁護士は「完全無罪…衝撃」 崩れた検察のもくろみ指摘
元大阪地検検事で弁護士の亀井正貴氏が12日、日本テレビ系「news every.」(月~金曜後3・50)にリモートで生出演し、和歌山県田辺市の資産家野崎幸助さん(当時77)を殺害した罪に問われた元妻須藤早貴被告(28)にこの日、無罪判決が下されたことについて見解を述べた。 「紀州のドン・ファン」と呼ばれた野崎さんに対し、須藤被告は18年5月、何らかの方法で致死量の覚醒剤を摂取させ、殺害した罪に問われていた。犯行を立証する直接証拠に乏しい中、検察側は須藤被告が薬物を購入したとする元密売人の証言や、被告が死亡前後に「覚醒剤 死亡」「完全犯罪」などといった言葉をネット検索していたことなど、あらゆる状況証拠を積み重ねた。しかし、薬物の摂取方法などで十分な立証ができなかった。 一方で須藤被告は、ネット検索について「不気味な事件を調べることは好きだった」と、あくまで興味からの検索だったと主張。弁護側も「薄い灰色を何回重ねても黒にはならないんです」などと無罪を訴えていた。 この判決に亀井氏は「完全無罪なので、一部無罪ではないので、予想していなかった。衝撃でした」と、率直な感想を語った。状況証拠を積み上げた検察側について、「残るのは直接的に覚醒剤を摂取させたかどうか。合理的に苦みが残るような覚醒剤を摂取させることができるかというところについての説明が付かない、という部分だけは残っていた」とし、「その意味では、どちらに転ぶかというところだけが残っていると思っていた」と、自身の見立てを語った。 検察側が立証しようとしていたポイントの柱は、覚醒剤だったという。「今回は覚醒剤の入手について、早貴被告が覚醒剤を入手したかどうかについての事実も飛ばしました(認定しなかった)から、かなり衝撃的でした」と驚きを口にした。「起訴できているのは、覚醒剤は殺人の凶器になりうるものなので、その凶器を入手して、被害者のところまで持ち込むところまで立証できることを前提にしている」と解説した。 しかし11月の公判では、須藤被告と取引した人物とは別の元密売人が、「覚醒剤ではなく氷砂糖だった」などと証言。判決理由でも「被告人に渡された物が覚醒剤とは言い切れない」と指摘された。 亀井氏は「その前の段階の覚醒剤の取引さえなかった可能性があるという認定ですから、そもそも起訴の一番大きな根拠が飛ばされてしまっている」と、検察側の敗因を挙げていた。