父が「タンス預金が5000万円ある」と言ってるけれど、バレなくても申告って必要なんですか?「脱税」とみなされる場合もあるんでしょうか…?
まとまった現金を手元に置いておくタンス預金では、金銭の流れが記録されず金額がバレることもないように思えるため、「税金を申告する必要がないのでは? 」と考える人もいるでしょう。 本記事では、タンス預金は申告する必要があるのか、現金のまま持っているならバレないのかなど、タンス預金の概要について解説します。 ▼実家の物置で「鳳凰」の描かれた100円玉を発見! 昔のお金は今も使える? 高く売れる場合もあるの?
タンス預金とは
タンス預金とは、まとまった額の金銭を銀行などの金融機関ではなく自宅等に現金として保管することです。 「タンス預金」と言っても保管場所はタンスに限らず、押し入れや金庫などに保管している場合でもタンス預金と呼ばれます。口座凍結などの心配がなく、必要なときにATMなどに行かなくても現金を使用できるところが魅力です。 資産を現金で保管するタンス預金は、金融機関のようにお金の流れが記録されないため、「税務署に申告しなければ税金対策になる」と思われることがあります。しかし、タンス預金は税金対策にはならないため注意しましょう。 タンス預金はなぜ税金対策にならないのか、以下で解説していきます。 ■タンス預金も場合によっては申告が必要 タンス預金も、相続や贈与など、金銭の動きがあった場合には銀行預金などと同様に申告が必要です。 現金として手元に置いておくタンス預金でも、収入として手元にきた時点で所得税の申告をしているはずなので、タンス預金で現金を保管していること自体に問題はなく、タンス預金をしているという理由だけで申告をする必要はありません。 しかし、相続や贈与の際は、銀行預金でも現金でも税金がかかることに変わりはなく、相続された際は相続税、贈与された際は贈与税がかかるため、そういった金銭の動きがある場合はきちんと申告しましょう。 ■タンス預金は現金だからバレない? タンス預金は自宅に現金で保管しているのだから、税務署などに把握されることはないだろう、と考える人もいるかもしれません。しかし、税務署は国税総合管理(KSK)システムにより個人の金銭の流れをあらかた把握しているため、現金であるタンス預金でもバレる可能性は高いでしょう。 国税総合管理(KSK)システムとは、収入を得ることで所得税がかかったり、物を購入することで消費税がかかったりというような金銭の流れを蓄積するシステムのことです。税務署はこれにより、国民一人ひとりの金銭の流れを把握できます。 現金でのお金の動きは記録がないため申告しなくてもバレない、と思われることがありますが、国税総合管理(KSK)システムがあることで、個人の金銭の動きでも不自然な点を見つけ出すことが可能なのです。 タンス預金を相続・贈与された際に申告しなかったことがバレた場合、脱税とみなされて重加算税や延滞税などのペナルティが課される可能性があるため、申告はきちんとするようにしましょう。