ママ友の3歳の子どもは「無料」で幼稚園に通っているのに、わが家は「月2万円」保育料を払っています。どちらも同じ月生まれですが、幼稚園は時間が短いから“無料”なのでしょうか?
ママ友の子どもは幼稚園に無料で通っているのに、自分の子どもの保育料は毎月かかる……「同い年なのに、どうしてわが家は保育料を払う必要があるの?」と思ったことがある人も多いのではないでしょうか。 実は同じ年齢でも、通う施設によって無償化となるタイミングが異なります。本記事では、幼児教育・保育の無償化制度の仕組みについて解説します。 ▼「3人目3万円」に思わぬ落とし穴! 2024年12月に前倒しになった「児童手当拡充」の注意点
幼児教育・保育無償化制度とは
幼児教育・保育の無償化制度とは、幼稚園や保育園を利用する3歳から5歳の全ての子どもたちの利用料が無料になる制度です。2019年10月より始まった制度で、子育て世帯の経済的負担を軽減することを目的としています。 0歳から2歳までの子どもについても、住民税非課税世帯であれば同様に利用料が無償となります。
無償化のタイミングは通う施設によって異なる
このように3歳から5歳の子どもは、幼稚園や保育園の利用料が原則無料となりました。しかし一口に「3歳から」と言っても、通う施設によって対象となる時期に次のような違いがあります。 ●幼稚園に通う場合 満3歳になった時点から無償化の対象 ●保育所に通う場合 3歳になった後の4月1日(年少クラス)から無償化の対象 例えば、AとBという子どもが2024年10月1日に3歳を迎えたと仮定しましょう。3歳になって幼稚園に通い始めたAは、小学校入学前までの利用料が無償化されます。無償化の対象期間は3年6ヶ月です。 一方で、保育園に通うBは3歳になっても無償化の対象にはなりません。翌年度の2025年4月1日から、小学校入学前までの3年間が無償化の対象となります。このように、同じ3歳でも幼稚園に通うか保育所に通うかで無償化の開始時期が異なるのです。
4月生まれだと特に大きな差になる
総務省統計局の小売物価統計調査(動向編)によると、保育料は月額平均で約2万1000円とされています。子どもの誕生月によっては、経済的な負担が大きく変わる可能性があります。 4月生まれの子どもの場合、幼稚園に通うと満3歳の誕生日からすぐに無償化の対象になります。これに対し、保育園に通う場合は、3歳になった後の次の4月1日までは保育料が発生します。4月から翌年の3月までの12ヶ月分で計算すると、約25万円もの差が生じることになります。