「台湾の一部」か「沖縄の一部」か 尖閣諸島の法的地位は
1953年の「米民政府布告」で確定
なお、米国が1972(昭和47)年に沖縄を日本に返還する際、尖閣諸島が日本の領土であることを確認しなかったことを問題視する議論がありますが、平和条約第3条の範囲が確定され、尖閣諸島が琉球諸島の一部であることが確認されたのは、それより19年前の1953年布告によってです。平和条約第3条が米国の統治に委ねた琉球諸島の範囲、すなわち米民政府の管轄する範囲は、この布告によって緯度と経度で明確に示され、その中に尖閣諸島が入っていたのです。平和条約の解釈はそれ以来、変更されませんでした。 沖縄返還時、台湾は反対しましたが、米国は聞き入れず、尖閣諸島を日本に返還しました。ただし、台湾は国連の議席を失った直後であり、また繊維交渉で米国は台湾に大幅な譲歩を求めていた関係上、米政府は台湾に配慮する必要があり尖閣諸島の返還をできるだけ穏便に運ぼうとしていたのは事実ですが、すでに確定していた尖閣諸島の法的地位を揺るがせるようなことはしませんでした。 現在、米国は第三国の領土紛争に関与しないという方針であり、尖閣諸島に関しても、一方では日米安保条約が適用されると明言しつつ、領有権をめぐって争いがあれば当事者同士で解決すべきであるという立場を取っています。しかし、尖閣諸島が平和条約第3条に含まれることは日本によってではなく、平和条約の履行の過程で米国が主導して連合国が確認したのです。その意味で尖閣諸島は米国にとって第三国間の問題ではない面があります。
尖閣諸島について中国に要求があるのであれば、国際司法裁判所に訴えればよい、日本は受けて立つ用意がある、というのが日本政府の立場です。これは公平な解決を求める最良の方法だと思います。中国政府は国際司法裁判所での解決を拒否していますが、仮に将来、国際司法裁判所で尖閣諸島の法的地位が審議される場合には、日本は、米民政府布告を含め米国の関与の下で尖閣諸島の法的地位が確定したことを主張するでしょうし、それは有力な根拠になると思われます。 (美根慶樹/平和外交研究所)
------------------------------------------------------ ■美根慶樹(みね・よしき) 平和外交研究所代表。1968年外務省入省。中国関係、北朝鮮関係、国連、軍縮などの分野が多く、在ユーゴスラビア連邦大使、地球環境問題担当大使、アフガニスン支援担当大使、軍縮代表部大使、日朝国交正常化交渉日本政府代表などを務めた。2009年退官。2014年までキヤノングローバル戦略研究所研究主幹