ゴールド免許でしたが、違反をしたため更新時に「一般運転者」になってしまいました。またゴールドになるまで何年かかるのでしょうか?
「ゴールド免許」とは無事故かつ無違反の「優良運転者」が受け取れる運転免許証です。しかしずっと保持できるわけではなく、今回のケースのように違反があると失われてしまいます。 ゴールド免許が失われると「一般運転者」や「違反運転者」などのカテゴリに分類されますが、再びゴールド免許を取得することは可能です。 本記事では、ゴールド免許を失った場合に何が変化するかを解説しつつ、ゴールド免許再取得に必要なこともご紹介します。
違反すると「ブルー」の免許になる
3点以下の軽微な違反が1回あると、ゴールド免許を失って「一般運転者」に分類分けされ、いわゆる「ブルー」の免許が渡されます。 免許証は有効期間の帯の色によって種類が見分けられます。優良運転者のみが持てるゴールド免許は帯の色がゴールドですが、一般運転者が持つ免許証の帯の色は「青(ブルー)」です。 ちなみに「違反運転者」の免許証の帯の色も同じく「ブルー」です。千葉県警察「運転免許」によると、違反運転者の区分は「違反が複数回あるか、またはけがのある事故を起こしてしまった」運転者とされています。 ブルーの免許に切り替わるタイミングは、違反日ではありません。「更新のタイミング」で変更されます。「誕生日の40日前の日からさかのぼって5年間の違反」が更新時に反映されます。
ブルーの免許になると変わること
一般運転者を示すブルーの免許になっても、ゴールド免許と有効期間は変わりません。70歳未満のドライバーであれば、どちらも5年間です(違反運転者のブルーの免許は3年間)。70歳のドライバーは4年、71歳以上は3年です。 しかし更新時の講習時間や手数料に違いが発生します。具体的には表1の通りです。 表1
※警視庁「更新手続一覧」を基に筆者作成 ゴールド免許だと講習時間が一般運転者の半分ですむことが分かります。また数百円とはいえ手数料が安くなるメリットもあるほか、ゴールド免許だと車の保険料が割引されるケースもあります。手間においても金銭的な面においても、ゴールド免許を取得できるに越したことはないでしょう。