主任級の市職員、生活保護不正受給で停職処分…古物売却の収入記載せず「給与差し押さえされ困窮」
生活保護費約122万円を不正に受給したとして、岡山市は25日、市総務局の40歳代の主任級男性職員を同日付で停職6か月の懲戒処分にした。市は12月中旬に岡山中央署に生活保護法違反などの容疑で告訴状を提出し、受理されたという。
発表では、職員は給与を差し押さえられて生活が困窮していることを理由に、今年2月から、自宅がある同市から生活保護費を受給。9月までの間に、古物などの買い取り業者から売却代金を得て収入があったにもかかわらず、収入がないと記載したうその収入申告書を市福祉事務所に提出した。
正しい申告を求める同事務所の指導に職員が従わず、十分な説明もないことから、11月19日に生活保護の廃止処分を行った。職員は市の聞き取りに対して不正受給と認めていないというが、市は徴収加算額を含めた約171万円の納付を求める。