職場で「人材育成のため」と言われ、外部の研修に参加します。開催が「土曜日」なのですが、その分の給料は払われるのでしょうか?「参加して」とだけ言われてます…
昨今は人的資本という考えも広がりつつあり、人材育成にお金をかける企業も多くあります。自社ではなかなか学べない知識や技能を、企業が用意した外部の研修で習得している人もいるでしょう。 外部の研修が平日にあれば特に気にならないかもしれませんが、休日である土曜日に研修に参加する場合もあるかもしれません。 本記事では、本来ならば休日だったはずの土曜日に研修に参加した場合、その分の給料が支払われるのかどうかを解説しています。 ▼毎日「8時50分」から朝礼が! 定時は9時だけど「残業代」は請求できる?「義務」か判断するポイントとは?
給与が支払われるかどうかは強制参加か自由参加かによる
厚生労働省によると、労働時間とは「使用者の指揮命令下」に置かれている時間を指します。そして、労働時間とみなされた時間に対し、会社は労働者に給与を支払わなければなりません。 外部の研修を受けている間は、上司や会社の人から何らかの指示を受けたり、監視されたりしてはいない場合が多いでしょう。しかし、周りに会社の人がいないから「労働時間ではない」かというと、必ずしもそうではありません。 外部の研修を受けている間の時間が労働時間とみなされ、給与が支払われるかどうかは、その研修への参加が「強制参加」なのか「自由参加」なのかによります。 強制参加であれば労働時間となり、研修の時間に対して給与が支払われます。一方、自由参加であれば、その研修時間は労働時間ではないため、給与は支払われません。
強制参加と自由参加の違い
強制参加と自由参加の違いはどこにあるのでしょうか。 まず強制参加とみなされる場合ですが、明確に「この外部研修に参加せよ」と指示があった場合、強制参加です。また、これから担当するように言われている業務に従事するためには、絶対にその研修に参加しなければならないといった場合も、研修の時間は労働時間となります。研修に参加しないことで評価を下げられたり、処分を受けたりする場合にも、実質的に強制参加といえます。 一方、自由参加とみなされる場合は、業務に関係がなく、自主的に参加したようなケースです。また、その研修を受けなくても業務の遂行に影響がなく、上司からも特に受けるように指示がない場合も、研修の時間は労働時間ではないとみなされることが多いでしょう。