会社員の夫が亡くなりました。多額の借金があるので相続放棄をしようと思います。相続放棄すると、死亡保険金や死亡退職金、遺族年金ももらえないのでしょうか
まとめ
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりませんので留意しましょう。 相続放棄をしても受け取ることができる主な財産に、死亡保険金、死亡退職金、遺族年金、未支給年金があります。死亡保険金は3年、その他は5年で時効になりますので忘れずに請求しましょう。 出典 デジタル庁 e-GOV法令検索 民法 国税庁 No.1605 遺族の方に支給される公的年金等 国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金 国税庁 No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金 国税庁 No.4105 相続税がかかる財産 執筆者:新美昌也 ファイナンシャル・プランナー。
ファイナンシャルフィールド編集部