【後期高齢者医療制度】12月からのマイナンバーカード一体化で何が変わる?4つのメリットを解説!都道府県別保険料を一覧でチェック
2024年も終わりを迎え、寒さが答える時期となってまいりましたが、働きすぎや遊びすぎによる体調不良は大丈夫でしょうか。 ◆【一覧表を見る】後期高齢者医療制度の保険料を「都道府県で比較」同じ年収でも差が出る もし体調を崩して、病院に行かれた際に窓口で必ずもらえるものが「領収書」です。 注意して見たことはありますでしょうか。 実は「領収書」には必ず健康保険で賄われる費用と自己負担額が分けて記載されています。 日本では、「国民皆保険制度」があるので全国民が公的な医療保険に加入しています。 病気やけがで医療機関を受診する際、保険証を提示することで自己負担額が大幅に減少しています。 国民皆保険制度によって、日本ではすべての人が平等に医療を受けることができているのです。 健康保険と一言でいっても、その名称は様々で、会社員やその家族が加入する「被用者保険」、一般的に自営業の方が加入する「国民健康保険」、そして、75歳以上もしくは一部の65歳以上の方が加入する「後期高齢者医療制度」の3つに分かれています。 そこで、本記事では「後期高齢者医療制度」にフォーカスを当てて、制度の仕組みや全国の平均保険料、そして、マイナ保険証について見ていきます。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
紙の健康保険証、新規発行がついに終了
後期高齢者医療制度の保険証は、7月末に有効期限を迎え、8月1日に新しいものが交付されるサイクルとなっていました。 ちなみに東京都では保険証の更新は2年ごとに行われてきましたが、2024年は「有効期限 令和7年7月31日」と記載された保険証が送付されています。 これは12月2日のマイナンバーカードと健康保険証の一体化を見据えた、例外的な措置です。 紙の保険証には「一部負担金の割合」として、医療費の自己負担割合(1割~3割)が記載されています。次でこの「医療費の自己負担割合」について詳しく見ていきます。 ●【後期高齢者医療制度】医療費の自己負担割合が変更になる人も 医療費の一部負担金(自己負担)割合とは、窓口で支払う医療費の割合のこと。前年の所得に基づき「1割・2割・3割」のいずれかの区分に決まります。 自己負担割合は毎年8月1日に見直しが行われ、前年の所得に変動があった場合には、この区分が変更となる可能性があるのです。 年金収入のみの場合、大きな変動は起こりにくいものの、不動産や株式などの取引により一時的に大きな収入があった場合、その年だけ所得が増えるケースがあります。 こうした場合、次年度の税金や社会保険料の増加はイメージしやすいかもしれませんが、医療費や介護費の自己負担額が「2倍、3倍に増える」可能性までは想定しにくいという人もいるでしょう。 ●【後期高齢者医療制度】医療費の自己負担割合の判定基準 ・3割負担:現役並み所得者(同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合) ・2割負担:一定以上所得のある方 ・1割負担:一般所得者等(同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合など) 医療費の自己負担割合の判定に使う所得基準は、世帯の状況によって異なります。くわしくはお住まいの自治体窓口等でご確認ください。 次では「マイナンバーカードと健康保険証の一体化」について整理していきましょう。