40歳で貯蓄「1000万円」の夫。遺産は「妻だけ」に相続してほしいけど、遺言書を残しておけば問題ない?“特定の人”に全財産を相続させる方法を解説
遺留分は権利放棄することもできる
遺留分はあくまでも請求する権利であり、権利放棄して遺産を受け取らないことも可能です。遺留分を請求することによって、遺言書に記載された亡くなった人の意思と反することになり、家族間での争いになることも考えられます。このような争いを避けたい場合は、権利を放棄することも検討する必要があります。
特定の人に全財産を相続させるには相続前に話し合うことが大事
相続において、特定の人に全財産を相続させることは可能ですが、遺言書だけでは遺留分という権利によって、必ずしも特定の人が全財産を相続できるとは限りません。遺留分が適用されるのは、配偶者、子ども、孫、父母および祖父母であり、兄弟姉妹や親戚には適用されません。 また、遺留分の対象者であっても、あくまでも請求する権利があるだけで、それを放棄することも可能です。特定の人に全財産を相続させたい場合は、相続前に家族で話し合っておきましょう。 出典 国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部