毎月「社員旅行積立金」が給料から天引きされています。拒否することはできるのでしょうか?
社員旅行積立金に関する労使協定を結んである場合は支払いを拒否するのは難しいかもしれない
社員旅行積立金は、社員旅行の旅費などを従業員の給与からあらかじめ天引きしたお金のことです。もし、社員旅行積立金についての記載がある労使協定を会社と結んでいれば、支払いを拒否することは難しいでしょう。 しかし、記載がない場合は労働基準法の違反行為となるため、支払いを拒否できる可能性があります。また、旅行に行かなかった場合、返金を申し出れば対応してもらえる場合もありますが、その理由やキャンセル状況によっては全額返金ではなくなるケースもある点は認識しておきましょう。 出典 デジタル庁 e-Gov法令検索 労働基準法 昭和二十二年法律第四十九号 第二章 労働契約 (強制貯金)第十八条、第三章 賃金 (賃金の支払)第二十四条 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部