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帰省時に、祖父から「孫の習い事と塾代に」と500万円をもらいました。教育費でも「税金」は発生しますか? そのまま銀行口座に入れても大丈夫でしょうか?

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ファイナンシャルフィールド

現金で受け取る場合でも贈与税の対象となる

教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置の活用も検討する

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