帰省時に、祖父から「孫の習い事と塾代に」と500万円をもらいました。教育費でも「税金」は発生しますか? そのまま銀行口座に入れても大丈夫でしょうか?
まとめ
本記事では帰省時に祖父から「孫の習い事と塾代に」と500万円を現金でもらった場合、贈与税は発生するのか、そのまま銀行口座に入れても大丈夫なのかを解説しました。 習い事と塾代のために現金で500万円を受け取ると「教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の活用で非課税となる可能性があります。ただ、この措置は自動的に適用はされず、適用を受けても本来の目的とは異なる用途(通常の生活費やギャンブルなど)で使うと贈与税がかかることもあるので注意しましょう。 出典 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 国税庁 国税関係業務の業務・システム最適化計画 国税庁 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし 文部科学省 教育資金非課税措置Q&A 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部