旧NISAの口座があります。一般NISAをまだ売却していないのですが、いつまでに手続きすればいいですか?
2024年1月から制度が大きく変わったNISAは、新NISAといわれています。その一方で、2023年12月末まで利用することができたのが、いわゆる旧NISAです。本稿では、旧NISAについて解説します。 ▼定年退職時に、「1000万円」以上の貯蓄がある割合は日本でどれくらい?
非課税で受け取りと売却は可能。ただし期限まで
現在、旧NISAを利用することはできません。しかし、2023年12月31日までに旧NISA(つみたてNISAを含む、以下、特に断りがなければ同じ)で受け渡しを済ませた配当金や分配金を非課税で受け取ったり、非課税で売却益を受け取ったりすることは可能です。 新NISAの非課税期間は「無期限」になっていますが、旧NISAには期限がありますのでご注意ください。さらに旧NISAのうち「一般NISA」は2027年12月末まで、「つみたてNISA」は2042年12月末までが期限です。期限内に受け渡しを済ませれば非課税です。
旧NISAから新NISAへの移管はできない
旧NISAは、新NISAとは別枠です。つまり、新NISAの年間投資枠(つみたて投資枠で120万円、成長投資枠で240万円)には旧NISAは含まれません。同じく新NISAの非課税保有限度額(総枠)1800万円や、新NISAの成長投資枠の非課税保有限度額(内枠)1200万円の、いずれにも旧NISAは含まれません。 なお、旧NISAで保有している株式や投資信託を、新NISAに移管することはできません。これは金融機関を変えても、別名義の方のNISAでも、移管することはできません。
旧NISAが非課税期間終了を迎えると?
旧NISAで株式や投資信託の保有を続けたものの、売却をせず非課税期間終了を迎えた場合はどのようになるのでしょうか? 先述のとおり、新NISAと違い旧NISAには期限がありますので、時期が来れば非課税期間終了を迎えることになります。課税口座、つまり一般口座か特定口座に移管して保有を続けるか、売却することになります。 なお、課税口座に移管する場合、移管する日の終値に相当する金額で「取得したもの」とみなされます。旧NISAでの投資時に比べて、非課税期間終了までの間に価格が上昇していたら売却していたかもしれません。 しかし、非課税期間終了までの間に(旧NISAでの投資時に比べ)価額が上昇せず損失が出ている場合などは、そのまま課税口座に移管することになるかもしれません。その場合、旧NISAでの投資時に比べて低い価額で取得したものとみなされますので、この点は留意しておいたほうがよいでしょう。