東北電力・女川原発差し止め訴訟の控訴審判決『控訴棄却』 原告「判決が避難計画の中身に入ったことは他の訴訟にも影響を与える」この意味とは 仙台高裁
東北放送
東北電力女川原子力発電所2号機を巡り、宮城県石巻市の住民が運転の差し止めを求めていた裁判の控訴審判決です。仙台高裁は27日、一審判決を支持し原告の控訴を棄却しました。 【写真を見る】東北電力・女川原発差し止め訴訟の控訴審判決『控訴棄却』 原告「判決が避難計画の中身に入ったことは他の訴訟にも影響を与える」この意味とは 仙台高裁 この裁判は女川原発が立地する石巻市の住民16人が、「原発事故が起きた際の避難計画には実効性がなく、住民が被ばくする恐れがある」などとして東北電力に対し2号機の運転差し止めを求めていたものです。 一審の仙台地裁は去年5月、「住民側は事故の危険性の具体的な立証をしていない」などとして、避難計画の実効性について判断しないまま請求を退け、原告側が控訴していました。 27日の判決で仙台高裁の倉澤守春裁判長は、「避難計画の不備を理由に原発の運転差し止めを求めるには、その前提として原発事故の具体的な危険性を立証する必要がある」と指摘。「原発事故の具体的な危険性について原告は立証していない」として原告の控訴を棄却しました。 原伸雄原告団長: 「極めて残念な判決でありました。原発ゼロの社会を目指すため皆さんともども原告団も今後頑張る決意」 小野寺信一弁護団長: 「私たちは一審判決と同じ判決が出るだろうと、『大事故の主張立証をしなさい』と、『そうでなければ避難計画の中身に入らない』という判決が出ることを予想したのですが、避難計画の中身に入りました。この中身に入ったということは、他の避難計画を主張立証している原告団にも大きな影響を与えるのだろうと思います」 原告側は、上告するかどうか11月末に最終的な判断をするということです。 ■原告の「避難計画の中身に入った」この意味は? 仙台高裁は具体的な危険性の立証がないとして原告の主張を退けましたが、一審とは異なり避難計画には触れました。 原告が「避難計画の不備」として指摘した具体的なポイントは2つありました。高裁がどのように判断したか見ていきます。 一つ目は「検査場所の開設」です。「検査場所」は避難計画に定められていて、住民に放射性物質の付着がないか確認するための場所です。原告は、「交通渋滞などを理由に人員や資材の準備ができず開設できない」と主張していました。
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