【有給のその先へ】付与された有給を「全て」使い切ってしまった!この先行きたいイベントはすべて我慢するしかないでしょうか……?
有給とは「有給休暇」の略です。有給休暇は、入社から6ヶ月後に10日が付与されます。その後は1年おきに有給休暇が発生します。では、有給休暇がなくなった場合、会社を休むことはできないのでしょうか。 そこで、本記事では、10月に付与された有給を2ヶ月で溶かした新卒を例に挙げて、解説していきます。あわせて、有給休暇の概要についても紹介します。 ▼有給休暇の取得に会社の許可は絶対に必要?「繁忙期」でも取得できるの?
有給休暇とは?
有給休暇は、労働者に対して与えられる権利です。有給休暇を使って休んだ場合は給与が減額されることはありません。労働者は正社員だけでなく、派遣社員や契約社員、パートタイマーやアルバイトなども含まれます。 ただし、有給休暇の付与には要件が2つあります。1つは、雇い入れの日から6ヶ月経過していることです。もう1つは、その期間の全労働日の8割以上出勤していることです。 この2つの要件を満たすと、10日の有給休暇が付与されます。以降は、1年ごとに有給休暇が付与されることになります。ただし、その際、1年間の全労働日の8割以上出勤していることが必要です。 有給休暇は雇入れの日から起算した勤続期間によって、付与される日数が違います。勤続期間が「1年6ヶ月の場合は11日」「2年6ヶ月の場合は12日」「3年6ヶ月の場合は14日」「4年6ヶ月の場合は16日」「5年6ヶ月の場合は18日」「6年6ヶ月以上の場合は20日」です。 有給休暇は労働者が希望する時季に取得することが可能です。ただし、労働者が休むことで事業の正常な運営を妨げられる場合、有給休暇の取得を拒否されることがあります。
有給休暇0日で欠勤した場合は?
労働者と使用者の間には、「ノーワーク・ノーペイの原則」が成り立っています。これは労働者が働いた労働力に対して、使用者は賃金を支払うというものです。 そのため、労働者が働かなければ、使用者は賃金を支払う必要はありません。有給休暇がない状態で労働者が休むと、「欠勤控除」が適用されます。つまり、使用者は労働者が休んだ分の賃金を給与から控除することができるのです。 たとえば、月の給与が20万円の新入社員が1日休んだとします(有給休暇は0日)。本来であれば、1ヶ月あたり20日間働かないといけないと仮定して、1日あたりの日給を計算すると、1万円になります。 ということは、給与から1万円が引かれることになるのです。給与から休んだ分の賃金を引かれることになりますが、有給休暇が0日でも会社を休むことは可能です。 しかし、新入社員は会社で覚える業務が数多くあります。病気などでやむを得ず会社を休むのは仕方ないですが、遊びのイベントのために会社を休むことはおすすめできません。