たった1年で、支給された有給休暇の8割を使いました。「やる気なし」とみなされて出世に関わるでしょうか?
8割以上の有給休暇を使った場合、昇格や昇級に影響する?
経営者や上司によっては、有給休暇を取る労働者に「有給休暇が多いと役職は与えない」「昇給は見送る」といった理不尽な対応をすることもあるでしょう。ところが、有給休暇取得が原因で不利益な扱いをすると違法行為になります。 労働基準法附則第百三十六条では、「使用者は、第三十九条第一項から第四項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。」とし、有給休暇取得を理由にした不利益な扱いを禁じています。 不利益な扱いとは、例えば、減給やボーナス査定の低評価などです。もちろん、昇格させないことも該当します。 もしも、有給休暇の大半を消化したために給与やボーナスに影響を受けたときは、会社が労働基準法附則第百三十六条に抵触することになります。その場合は、管轄の労働基準監督署に相談するとよいでしょう。 ただ、今回のケースは会社側が実際に何かアクションを起こしたわけではなく、労働者が懸念しているだけです。労働基準法をきちんと守っている会社なら、有給休暇取得を理由に不利益な扱いを受ける可能性は低いといえます。
有給休暇のほとんどを消化しても出世にひびくことはない
有給休暇の8割を取得したところで、出世に影響を受けることはないといえるでしょう。有給休暇の取得は労働者の権利ですし、休ませるのは使用者の義務です。 もしも有給休暇取得を理由に会社が不利益な扱いをしてきたときは、労働基準法附則第百三十六条に抵触します。ボーナスの評価にひびいたり減給されたりしたときは、管轄の労働基準監督署に相談しましょう。 出典 e-Gov 法令検索 昭和二十二年法律第四十九号 労働基準法 第三十九条 e-Gov 法令検索 昭和二十二年法律第四十九号 労働基準法 附則 第百三十六条 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部