11月1日から道交法改正 自転車の「ながらスマホ」厳罰の対象に 自転車の酒気帯び運転は車の飲酒運転と同じ量刑に
約1時間半の取り締まり中に「ながらスマホ」の警告は3件
11月からの改正を前に名古屋市で取材をすると、交差点には鋭い視線を送り、周囲をうかがう警官の姿がありました。スマホを片手に自転車をこぐ人を見つけると、「ピピ」という笛の音と共に「こんにちは、愛知県警察です」と呼びかけ、自転車を停車させていました。
愛知県警 第一交通機動隊 馬迫亮警部補: 「警察が取り締まり中でも、違反者がいる。それだけ自転車の交通違反への意識が低いのかなと思います」
【厳罰化ポイント① ながらスマホ】 ながらスマホは、自転車の走行中にスマホを手に持って通話したり、画面を見つめる行為です。6か月以下の懲役または10万円以下の罰金となります。 さらに、ながらスマホでの自転車走行で事故などの危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となり罰則が重くなります。 自転車のハンドルに固定されたスマホでも、走行中に画面をじっと見つめる行為は禁止です。もし地図アプリなどを見たい人は、自転車をしっかり停車して、スマホの画面を確認しましょう。
自転車の酒気帯び運転は、車の飲酒運転と同じ量刑に
【厳罰化ポイント② 酒気帯び運転】 少しでも飲んで自転車を運転すると「酒気帯び運転」となるほか、自転車の提供者についても「ほう助」となり、同様に3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。 酒類の提供者・同乗者にも罰則が与えられます。いずれも車の飲酒運転と同じ量刑です。 11月から変わる自転車の交通違反への罰則。気軽で便利な乗り物ですが、いま一度、自転車に乗る前に交通ルールを改めて確認する必要がありそうです。