お隣の庭のみかんが「わが家の敷地」にしょっちゅう落ちています…返した方がよいのでしょうか?
木の所有者と話し合い、解決策を模索しよう
量が多く、都度返すことが大変な場合は、隣人と話し合い、双方が納得できる解決策を見いだすとよいでしょう。 話し合うきっかけがつかめない場合は、あいさつなどで日常的にコミュニケーションをとり、話しやすい雰囲気を作ることも大切です。それでも相手が真摯(しんし)に向き合ってくれない際は、町内会長などに相談することも有効でしょう。 いずれにせよ、隣家の木から落ちた果実に対処する際は、隣人の同意を得ることが重要と考えられます。
隣家の木から落ちたみかんは返さなければならないと考えられる
民法第89条第1項、および同法第206条に基づけば、隣家の木から落ちた果実は隣人に返さなければならないようです。量が多い場合などは、隣人と話し合い、対応方法を確認するとよいでしょう。話し合いに応じてもらえない際は、町内会長などの助けを借りることも有効かもしれません。 なお、勝手に処分すると窃盗や占有離脱物横領とみなされ、懲役、もしくは罰金を科される可能性があるようなので、注意が必要です。 出典 e-Govポータル 法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号) 第一編 総則 第四章 物 第八十九条(果実の帰属)、第二編 物権 第三章 所有権 第一節 所有権の限界 第一款 所有権の内容及び範囲 第二百六条(所有権の内容) e-Govポータル 法令検索 刑法(明治四十年法律第四十五号) 第二編 罪 第三十六章 窃盗及び強盗の罪 第二百三十五条(窃盗)、第三十八章 横領の罪 第二百五十四条(遺失物等横領) 裁判所 令和4年 司法統計年報 2 刑事編 (44~49ページ) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部
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