沖縄県、“動物愛護条例”提案へ 多頭飼育に届け出義務 「餌やり」への記述も 沖縄県議会
県自然保護課は18日、「県動物の愛護及び管理に関する条例(県動物愛護管理条例)案」を県議会11月定例会に提出すると明らかにした。多頭飼育崩壊を未然に防ぐための飼い主の届け出を義務付け、罰則を盛り込んでいる。来年7月1日の施行を目指している。 【写真あり】山に捨てられていた保護犬「シェイラ」が警察犬に 沖縄
多頭飼育については、環境省のガイドラインを参考に、犬・猫を合わせて10匹以上の飼い主に県への届け出を義務付ける。違反した時には5万円以下の過料を科す罰則を設ける。 人に危害を加える恐れがある動物が逃げた時の通報などの義務も規定し、義務に違反した時に5万円以下の罰金を科すことも盛り込む。 飼い主のいない猫に対する餌やりについては、当初案では「県又は市町村が定める方法によらず、給餌又は給水を行ってはならない」としていた。県が昨年11~12月に条例案について聞いたパブリックコメントで「餌やり禁止条例になる」といった懸念が多く寄せられたため、片付けなどルールを守って餌やりをする趣旨の文言に修正する。殺処分ゼロを目指した譲渡推進なども盛り込む。
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