原付と同じ扱いでOK? 50ccエンジンを搭載した「ミニカー」のルールとは
ミニカーはクルマ扱いなので原付とは別!
街中を走行していると、たまに遭遇することのあるミニカー。コロンとした愛らしいフォルムや小回りの効く利便性に、魅力を感じている人も多いのではないでしょうか。 【画像】「えっ…!」これが「50㏄エンジンを搭載するミニカーの区分」です!画像で見る!(10枚) しかし、気にはなるけれど「サイドのドアがないからあれはバイクなのか?」や、「原付免許で乗れるのだろうか」。「どのくらいのスピードが出るのだろう?」、「高速道路は走れるの?」といった疑問を抱いている人も多いと思います。 では、50ccエンジンを搭載しているミニカーは、原付バイクと同様の区分で良いのでしょうか。
結論から言うと、50ccエンジンを搭載したミニカーと原付バイクの区分は別。そのため、原付免許で運転することはできません。 道路交通法においてミニカーは、「総排気量については0.050リットル、定格出力については0.60kw以下の電動機を有するクルマ」と定義されています。つまり運転するには普通運転免許以上が必要となるため、原付免許で運転をした場合は違反です。 しかし、道路交通法上はクルマに区分されるミニカーですが、道路運送車両法においては原付バイクと同じ、原付に区分されるのも事実。 このふたつの法律が関わってくる関係で、ミニカーと原付はたびたび交通ルールや保険、最高速度などについて情報が混在したり、勘違いをしてしまったりする人も少なくないようです。 では、ミニカーと原付は、具体的にどのような点が違うのでしょうか。
まずミニカーと原付バイクの違いについて、道路運送車両法において両者は同じ区分であるため、道路交通法においての違いということになります。 つまり、クルマの交通ルールと原付の交通ルールの違いとなるわけですが、具体的には以下となります。 ・ミニカーは普通運転免許以上が必要、原付は原付免許以上が必要 ・ミニカーの最高速度は60km/h 、排気量50㏄以下の原付の最高速度は30km/h ・ミニカーはヘルメットが不要、原付は必要 ・ミニカーは二段階右折が不要、原付は必要 ただし、道路交通法上はクルマであるとはいえ、ミニカーは高速道路などの自動車専用道路を走行することはできません。 これは、高速自動車国道法および道路法において「自動車とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう」と明記されているから。つまり、同法において原付と分類されるミニカーは、走行できないことになります。