旧優生保護法の被害者補償法が成立 謝罪と差別根絶の国会決議も
旧優生保護法下で障害を理由に不妊手術などを強制された被害者に対する補償法が、8日の参院本会議で全会一致により可決、成立した。最高裁が7月に旧法を違憲とした判決を受け、超党派議連が被害者を広く救済する制度としてまとめた。併せて参院本会議と7日の衆院本会議それぞれで被害者への謝罪と差別偏見の根絶を盛り込んだ決議も可決した。 補償法は一連の旧法訴訟に参加していない被害者が対象。補償金として手術を受けた本人に1500万円、配偶者に500万円を支給する。本人、配偶者が死亡している場合は遺族が請求できる。これとは別に一時金として手術を受けた本人に320万円、人工妊娠中絶手術を強制された本人にも200万円を支払う。 法の施行は一部を除いて公布日から3カ月後。補償金などの請求期限は法の施行から5年とし、被害認定はこども家庭庁の審査会が行う。また、強制不妊手術などが行われた原因の究明と再発防止の検証もする。 一方、決議では「憲法に違反する規定の立法行為を行い、誤った施策を推進させたことについて深刻に責任を認めるとともに心から深く謝罪する」ことなどが記された。 旧法下での強制不妊手術は約2万5000件あったとされるが、2019年施行の一時金支給法(1人当たり320万円支給)の認定件数は8月末時点で1129件にとどまり、補償金などをどこまで被害者に届けることができるかが課題だ。また手術の記録が残っていないケースもあり、被害認定の難しさもある。 同日、訴訟の原告団、弁護団、優生保護法問題の全面解決をめざす全国連絡会は「今なお声を上げられない被害者の方が私たちや都道府県の相談窓口に相談できるよう、成立した国会決議と補償法を広く周知、広報してほしい」とする共同声明を出した。