【年金を全額受給しながら働ける?】老後が不安なので、「働きながら」年金を受け取りたいです。収入が「いくらまでなら」年金を全額受け取れますか?
老後の生活費をまかなうためには年金だけでは心もとなく感じて、年金を受け取りながら働こうと考える方は少なくありません。実際、年金を受け取りながら働くことは可能です。 ただし、働いて得た収入によっては、年金を全額受け取れないケースもあります。繰上げ受給をしたうえで働いている方の場合は、支給停止される額が増額する可能性もあるため、注意が必要です。 今回は、年金を受け取りながら働く場合に支給される在職老齢年金についてご紹介します。 ▼65歳から70歳まで「月8万円」をアルバイトで稼ぐと、年金はどれだけ増える?
働きながらも年金は受け取れる?
65歳を過ぎたあとでも、働きながら年金「老齢基礎年金」を受け取れます。また、厚生年金保険に加入しているならば、老齢厚生年金を在職老齢年金として受給することも可能です。 ただし収入額によっては、受給する年金額の一部もしくは全部が支給停止になる可能性もあるため、注意しましょう。 なお、厚生年金保険の加入期間が長くなるほど、毎年受給する老齢厚生年金の金額自体は増加することになります。なぜなら、65~70歳未満で働いていて、年金を受け取る権利がある方の老齢厚生年金額は、毎年厚生年金保険の加入期間に応じて毎年10月分から改定されるからです。
受け取れる年金額の計算方法
在職老齢年金として支給される金額の基準は、老齢厚生年金と給料の合計で48万円を超えた金額です。合計が48万円以下になれば、全額受け取れます。しかし、48万円を超えると、超えた分の半額が支給停止対象です。 日本年金機構によると、在職老齢年金の支給額は以下の式で求められます。 ・老齢厚生年金の月額-(老齢厚生年金の月額+総報酬月額相当額-48万円)÷2 総報酬月額相当額とは、給料を基に定められている標準報酬月額と、1年間の賞与合計を12で割った数値を足した金額です。賞与を合計した平均月収ともいえます。 例えば、総報酬月額相当額が45万円、老齢厚生年金が12万円だとすると、在職老齢年金の金額は3万円になります。計算式によって算出した額がマイナスになると、老齢厚生年金は全額が支給停止の対象になります。