扶養内でパート中ですが、年収が「106万円」を超えそうです。10月から「社会保険」の加入対象が拡大されましたが、手取りは減ってしまいますか…?
「130万円の壁」もある
年収130万円を超えた場合、基本的に全ての人が親や配偶者の社会保険の扶養から外れ、自身で社会保険に加入して保険料を負担することになります。 前述の「106万円の壁」の各条件に該当しなかった場合でも、年収130万円を超えると扶養から外れ、社会保険に加入する義務が発生します。例えば東京都・30歳で月収11万円(年収132万円)の場合、毎月支払わなければいけない社会保険料は月1万5000円(年18万円)程度となり、手取り額は一気に下がってしまいます。
扶養内を意識するなら106万円と130万円に気をつけよう
今回は、扶養内のパート主婦(主夫)の収入が106万円を超えた場合について、紹介しました。2024年10月から社会保険の加入対象が拡大され、勤務先が従業員数51人以上の事業所で月収8万8000円以上など一定要件を満たす場合、社会保険加入に加入しなければなりません。 また前述の要件を満たさない場合でも、年収130万円を超えると扶養から外れて、社会保険料を自分で支払うことになります。 しかし、年収の壁を超えることはデメリットばかりではありません。手取り額は減るものの、社会保険に加入することで傷病手当金や出産手当を受給できたり、将来の年金額が増えたりといったメリットがあります。税金と社会保険の壁を知って、自分にとって最適な働き方を見つけましょう。 出典 厚生労働省 配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさまへ 日本年金機構 適用事業所と被保険者 国税庁 家族と税 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部