セクシー女優・紗倉まなさん「エイズ」デマに法的措置か 憶測による「他人の“病気”認定」は名誉毀損に当たる?
肺炎で入院していたセクシー女優の紗倉まなさんが、15日にXを更新。体調不良の原因について「エイズ」と誤情報を流した相手に対し厳格に対処する姿勢を示し、法的措置もほのめかした。 【写真】退院した紗倉さんは愛犬との再会を“モザイク付き”で報告 〈知らぬところでデマが回っているらしくファンの方から伝えられてびっくりしたのですが、今回の私の不調は「肺炎」であって「エイズ」ではありません。本垢ではなくサブ垢に近況を書いていたのでご存知の方も多いと思いますが…勿論、こうしたデマを書いた人を訴えるつもりでいます。許しません。〉 紗倉さんは、サブアカウントにも〈事務所と情報を共有して早速動いています〉と投稿。法的措置に向けて動き出していることを明らかにした。しかし、特定の「病気」を患っているというデマを流された場合、被害者はどのような法的措置を取ることができるのだろうか。 インターネットトラブルの対応も多い早矢仕麻友弁護士は、今回の紗倉さんのケースについて「立証の問題は残りそうですが、名誉毀損(きそん)として刑事告訴することや、不法行為に基づく損害賠償を求める民事訴訟を起こすことなどが考えられます」と解説する。
名誉毀損の“基準”は「社会的評価を低下させたか」
インターネット上でのトラブルが増え、よく耳にするようになった「名誉毀損」。具体的にはどのような行為が該当するのか。 早矢仕弁護士によれば、投稿や発言が名誉毀損に該当するかは、「対象者の社会的評価を低下させる行為かどうかによって判断され、刑事的にも民事的にも名誉毀損に当たるかの判断の枠組みはおおむね共通しています」という。 「たとえば、対象者がエイズであるという内容が、対象者の社会的評価を低下させるのかというのは、対象者の立場や属性によって異なると思われますが、一般的にエイズは性行為で感染するイメージが強く、他人に知られたくない病気と認識されているので、エイズに感染していることの指摘は対象者の社会的評価を低下させると判断される可能性があると思います」(早矢仕弁護士) この際、社会的評価を低下させるかは、“一般読者の基準”によって判断されるといい、病気の種類などによっても判断が変わる可能性があるそうだ。