6月支給の給与・賞与から【定額減税】「所得税」や「住民税」が4万円以下の我が家は対象外?
6月より定額減税の適用が始まります。 定額減税では1人につき4万円の減税が適用されますが、そもそも所得税と住民税の合計が年間4万円未満の世帯はどうなるのでしょうか。定額減税は対象外となってしまうでしょうか。 【写真】所得税や住民税が4万円もない場合はどうなるかチェック 本記事では、定額減税分を所得税と住民税から引ききれない場合の適用方法についてわかりやすく紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
定額減税とはどのようなものか
まずは、定額減税がどのようなものかを確認しましょう。 定額減税とは、納税者と配偶者を含めた扶養親族1人につき、2024年分の所得税が3万円・住民税が1万円の合計4万円が減税される仕組みです。 例えば、会社員の夫と専業主婦の妻、小学生の子ども1人の世帯の場合、所得税が9万円(3万円×3人分)・住民税が3万円(1万円×3人分)の合計12万円の減税を受けられます。 所得税・住民税、それぞれの適用方法について次章で詳しく見ていきましょう。
定額減税はどうやって適用されるか
定額減税は給与や賞与から天引きされる税金に対してに適用されますが、所得税と住民税で適用方法が異なります。 ●所得税 所得税は、2024年6月以降にもらう給与と賞与から天引きされる金額に対して順次控除される仕組みです。 そのため、毎月源泉徴収される所得税が1万円で、定額減税の総額が3万円の場合、6月、7月、8月の給与から毎月1万円が減額されます(6月の賞与がない場合)。 ●住民税 一方で、住民税は2024年6月分の給与からは一切住民税を徴収しません。そして、6月分の減税後の年間納税額を11ヵ月で割った金額を2024年7月~2025年5月の11ヶ月間に渡って徴収します。 ここまで、定額減税の概要と適用方法について紹介しましたが、2024年度の所得税や住民税から定額減税分を引ききれない場合はどうなのでしょうか。 次章で詳しく解説していきます。