3月末で定年予定ですが、「再雇用」で給料が減るのが不安です。「高年齢雇用継続給付」で補てんされると聞いたのですが、どのくらい支給されますか?
定年を迎えてからも働きたい場合は、再雇用か再就職を選択することになります。その中で再雇用は定年前と同じ会社で働くことができるので、環境を変えずに働きたい人におすすめです。 しかし、定年後に再雇用される場合は賃金が安くなる可能性があります。その場合、いくら年収が下がるのか気になる人は多いでしょう。 そこで本記事では、60歳で定年になると仮定し、平均賃金が60歳以降でいくら違うのか解説していきます。「収入が減った際に利用できる制度」についても紹介するので、定年後の働き方について参考にしてください。 ▼高齢者の「4人に1人」は働いている!? 平均年収はどのくらい?
60歳以降の平均賃金は441万円
国税庁長官官房企画課の「令和4年分民間給与実態統計調査」によると、55歳から59歳の平均賃金は546万円です。男性の平均は702万円、女性の平均は329万円となっています。しかし、60歳から64歳の平均賃金は441万円です。約2割も賃金が低くなっていることがわかります。 男性の平均は569万円、女性の平均は267万円です。男性も女性もそれぞれ「約2割平均賃金が下がっている」ので、定年後は性別に関係なく約2割年収が下がってしまうと考えられます。 特に、60歳から65歳までの間は基本的に年金を受け取れないので、働いて生活することを考えている人も多いでしょう。そのため、生活費の見直しを検討する必要があります。
高年齢雇用継続給付は条件がある
60歳以上65歳未満で働き続ける場合、60歳時点の賃金から75%未満になると支給の対象となるのが「高年齢雇用継続給付金」です。60歳から65歳になるまでの各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下まで減少した場合は、各月の賃金の15%に相当する金額が支給されます。 また、60歳時点の賃金の61%超75%未満に減少した場合は、低下率に応じた金額が支給される仕組みです。 事例のように2割の減少の場合は、75%未満ではないため高年齢雇用継続給付金の対象ではありません。55歳から59歳の平均賃金537万円だと、402万円以下まで60歳以降の賃金が減少すれば対象となります。