夫亡きあと、ようやく自由に…「夫の名字とサヨナラして旧姓に戻りたいが、どうすればいい?」…具体的な手続きの方法【税理士が解説】
未成年の子どもの姓の変更は、家庭裁判所の許可が必要
もし、子どもの姓を自分の旧姓と同じものに変えたい、子どもを自分の戸籍に移したい場合は、家庭裁判所での手続きが必要です。 家庭裁判所で子どもの姓を変更する許可を取り、亡くなった配偶者の戸籍から、自身の戸籍に移す手続きをすることになります。 家庭裁判所で変更許可をもらう具体的な手続きとしては、「子の氏変更許可申立書」を提出する必要があります。この申立書は裁判所のホームページからダウンロードが可能です。 費用としては、子ども1人につき、800円の印紙代がかかります。それ以外に、戸籍謄本などの書類も必要になります。 申立書は、子ども本人が15歳未満で、自ら申立できない場合には、お母様や弁護士が法定代理人として申立をおこなうことができます。 申立書の提出から1~2週間ほどで許可がおり、氏の変更許可審判書が交付されます。 その後は、入籍する子、入籍先の親の本籍地、または住所地の役場へ行き、入籍届の提出をする必要があります。入籍届の提出の際は、家庭裁判所から交付された審判書と、子どもが15歳以上であれば子ども本人の身分証、子どもが15歳未満であれば届出をする親の身分証が必要となります。 岸田 康雄 公認会計士/税理士/行政書士/宅地建物取引士/中小企業診断士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)
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