夫亡きあと、ようやく自由に…「夫の名字とサヨナラして旧姓に戻りたいが、どうすればいい?」…具体的な手続きの方法【税理士が解説】
夫が亡くなったあと、名字を旧姓に戻したいという女性は意外と多いもの。今回は、亡き夫の名字から、自分の旧姓に戻す手続きについて見ていきましょう。FP資格を持つ、公認会計士・税理士の岸田康雄氏が解説します。 【早見表】年金に頼らず「夫婦で100歳まで生きる」ための貯蓄額
旧姓に戻したいなら「復氏届」を提出
先日、30年以上連れ添った夫が亡くなりました。夫との関係は円満ではなく、これを機に旧姓に戻し、姉妹のいる郷里に帰ろうと考えています。旧姓に戻すには、どのような手続きが必要なのでしょうか? 60代・パート(さいたま市) 相続のお手伝いをしていると、ご主人が亡くなったあと「旧姓に戻したい」とおっしゃる女性にかなり遭遇します。 旧姓に戻すには、「復氏届」を提出します。復氏届とは、その名の通り、結婚によって姓を変えた人が、配偶者が亡くなったあとに旧姓に戻す届け出です。 なお、この復氏届を提出して旧姓に戻したことで遺産相続、遺族年金などで不利になることはありません。 一方で、姓が変わることによって銀行の口座や健康保険証など、様々なものの名義変更が必要となります。手続きには手間もかかりますので、慎重に判断するようにしましょう。
復氏届はどこに提出する? どうやって書く?
復氏届の提出先は、本籍地または居住地の役場です。復氏届の用紙は、市区町村役場の窓口でもらえるほか、自治体のホームページからダウンロードすることもできます。 用紙が用意できたら、必要事項を記入してください。 記入の際は、まず「復氏する人の氏名」の欄に、現在の名前を記載します。続けて、住所や世帯主の氏名、本籍を記入する箇所もあります。「復する氏」の項目には旧姓を記入します。旧姓が「山田」なら「山田」と記入してください。あわせて、自分の両親の氏名と続き柄の記入も必要です。 また、復氏届では「もとの戸籍にもどる」「新しい戸籍をつくる」のいずれかを選択する必要がありますので、どちらかにチェックを入れてください。 最後に本人の署名と、押印で記入は完了です。これで配偶者の姓から旧姓に戻す手続きができます。 これらの記入例も、自治体のホームページで確認することができます。 復氏届は配偶者の死後何日までに提出しなければならない…といったことはなく、期限は定められていないため、配偶者が死亡したあとなら、いつでも手続きをおこなうことができます。 復氏届の提出には、亡くなった方の親族の同意や、家庭裁判所の許可もいらないほか、婚姻届のように証人等も必要ありません。自分が旧姓に戻りたいと思ったら、いつでも復氏届を提出してよいことになっています。 しかし、復氏届は、届出をおこなった本人のみに適用される届出です。そのため、もし亡くなった配偶者とのあいだに未婚の子どもがいたとしても、子どもは亡くなった配偶者の戸籍に残ることになり、姓は変わりません。
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