扶養内で働くため「月収8万円」に抑えています。ただ今度、「業績が良かったから」と10万円が支給されるそうです。扶養を抜けることにならないか不安なのですが、受け取らないほうがいいのでしょうか…?
一時的な現金支給は収入条件に影響するのか
では、今回のように臨時収入が発生すると、社会保険の被扶養者認定に影響は出るのでしょうか? 結論からいえば、一時的に支払われる賃金や賞与などは平均月収の計算からは除外されるため、受け取っても問題ありません。 日本年金機構では、除外される項目として以下の3点を挙げています。 ・臨時および1ヶ月を超える期間ごとに支払われるもの:結婚手当や賞与など ・時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われるもの:割増賃金など ・最低賃金法で算入しないことを定めるもの:通勤手当や家族手当など 今回は業績好調による従業員への「臨時ボーナス」のようなものであり、次回給料日以降も定期的に支払われるものではないと考えられるため、被扶養者の収入条件にも影響しないでしょう。
まとめ
本記事では、会社から支給される「臨時ボーナス」を受け取ったら、金額次第で配偶者の扶養から外されるおそれはあるのか解説しました。 残業代や賞与などは平均月収に含まれないため、一時的なプレゼントとして会社から「10万円」をもらっても扶養への影響はないと考えられます。気になる場合は人事や総務関係の部署に質問してみてください。 出典 厚生労働省 法律改正によりパート・アルバイトの社会保険の加入条件が変わります。 日本年金機構 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部