持病があることを伝えていても、それを理由に試用期間で「契約終了」にされることもある?どう対処したらいい?
試用期間で契約終了した場合にも給料は支払われる?
もし試用期間で契約終了した場合でも、給料は支払われます。 試用期間とはいえ正式な労働契約を結んでいるため「試用期間中は無給」「試用期間で契約終了の場合給料を支払わない」といった契約は、労働基準法第24条を理由に無効となる可能性が高いでしょう。
持病があることを理由に試用期間で契約終了することが正当かどうかは状況による
持病があることを理由に試用期間で契約終了することが正当かどうかは、その状況によると考えられます。持病によりほとんど出勤できなかった、職場にいても仕事ができなかったなどであれば、合理的な理由と判断される可能性もあるでしょう。 一方、仕事が遅い・ミスが多いといった理由なのであれば、不当と考えられる場合もあります。そのため、もし理由が気になるのであれば「持病があることでどうなったことが原因なのか」を使用者に確認するとよいかもしれません。 出典 厚生労働省 試用期間は解雇権が留保された労働契約 e-Govポータル 労働契約法(平成十九年法律第百二十八号) 第三章 労働契約の継続及び終了 第十六条(解雇) e-Govポータル 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号) 第三章 賃金 第二十四条(賃金の支払) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部