ランジャタイ伊藤「未成年と関係」で活動休止。「身分証で18歳以上と確認してもアウト」弁護士が断言
相手女性の年齢によって“完全アウト”
お笑いコンビ・ランジャタイの伊藤幸司(38)が「未成年の女性と関係を持った」として芸能活動の休止を発表した。所属事務所・グレープカンパニーが公式サイトを通じて伝えるところによると、「伊藤自身はその相手に年齢を偽られており、確認した身分証明書も偽造であったため未成年であることを知らずに行動していたことも判明いたしました」とされている。 つまり、伊藤自身は相手が“成人女性”と認識して関係をもったというわけだが、こうしたケースでも伊藤に落ち度はあるのか。現在、サッカー選手・伊東純也氏の性加害疑惑で伊東氏側の弁護を担当するなど、男女関係のトラブルに詳しい加藤博太郎弁護士に聞いてみた。 「未成年との性交とは、相手の年齢が18歳未満であることを指しますが、まず、未成年とされる相手の年齢が、16歳未満かそれ以上かで大きく状況が変わります。相手の女性が16歳未満で、男性が5歳以上年上であれば、同意の有無を問わず、刑法第百七十七条不同意性交等罪で懲役5年以上が課せられます。相手が16歳以上18歳未満の場合、自治体によって、過失の有無で罪に問われるかが変わるので一概には言えませんが、例えば行為を行なった場所が過失を問われない東京都であれば、故意がなく『18歳以上と信じるのが通常』とされれば、罪は成立しないこともあります」
“身分証の確認”という行為自体が…
ランジャタイ伊藤の場合、相手の年齢が16歳未満であれば完全にアウトだが、相手が16歳か17歳で、「18歳以上と信じるのが通常」とされればセーフとなるということか。では、偽造されていたとはいえ、身分証で18歳以上であることを確認した今回のケースでは、伊藤に故意、過失はないと判断されるのだろうか。 「いえ。当時のやりとりの詳細はわかりませんが、身分証を確認するという行為自体、伊藤さんが相手の年齢に疑いをもっていると客観的に見ることができます。相手が未成年かもしれないけど行為に及ぶことは“未必の故意”に該当します。つまり、故意や過失があったと判断されても仕方がありません。未必の故意は、刑事裁判において重要な要素で、例えば殺意はないけど、包丁を相手の胸に刺せば“殺すつもりはなくても、相手が死んでもいいと思って刺した”という心理に未必の故意があったとして、傷害致死ではなく殺人罪が成立する場合もあります」