「お年玉」を全て貯金していた両親。合計で110万を超えていたのですが、贈与税の対象になるでしょうか?
もらったお年玉を将来のために預金するからと、好きなように使わせてもらえなかったという人もいるのではないでしょうか。もらったお年玉を両親がすべて預金していて、まとまった金額になったからと通帳をもらったとき、110万円を超えていたら贈与税の対象となるのか気になるところです。 贈与税の基本的な考え方や、お年玉は贈与税にあたるのか、贈与税対策として押さえておきたいポイントを紹介します。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
お年玉は贈与税の対象になるのか
贈与税とは、個人から財産を贈与されたときにかかる税金のことです。贈与とは自分の財産を誰かにあげることをいいます。贈る側があげることを意思表示し、もらう側が合意した場合に成立するものです。贈与税はあげる側ではなく、もらう側が税金を払います。贈与税は贈与を受けた財産に対して課税されますが、例外があります。 結論からいうと、お年玉は原則として贈与税の課税対象ではありません。国税庁のホームページでは、贈与税がかからない場合として「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」と掲げているためです。 基本的にお年玉には贈与税はかからないものの、「社会通念上相当と認められるもの」がどれくらいの金額なのかは明らかにされていません。
もらう金額によっては贈与税の対象となることも
贈与税は、1月1日~12月31日の1年間に贈与を受けた価額の合計から基礎控除額の110万円を差し引いた残額に対して課税されます。例えば、1年間にもらったお年玉の金額が110万円以下であれば、贈与税は課税されません。 しかし、例えば、祖父から100万円、祖母から100万円、合計200万円を1年間でもらった場合は、200万円から110万円を差し引いた90万円に対して10%の贈与税がかかり、9万円の贈与税を納税しなければなりません。 贈与税は1年間にもらった金額が110万円を超える場合に課せられるので、赤ちゃんのときから子どもにもらったお年玉を積み立てて110万円を超えてしまったという場合は該当しません。また、知り合いの人数が多く、たくさんの人からお年玉をもらった金額の合計が1年間で110万円を超えた場合も贈与税は課税されないのです。