依頼人からの預かり金などを着服、1億3000万円横領罪の弁護士、起訴内容認める 広島地裁で初公判
依頼人などからの預かり金計約1億3千万円を着服したとして、業務上横領罪に問われた広島弁護士会所属の女性弁護士の被告(48)=広島市中区=の初公判が18日、広島地裁であり、被告は「間違いはありません」と起訴内容を認めた。 検察側の冒頭陳述によると、被告は2018年以降、依頼された相続手続きなどを放置。依頼人から催促され、責任追及を免れようと別の依頼人からの預かり金などで立て替えるようになった。預かり金の着服を繰り返し、事務所経費や自動車の購入、エステの代金などに充てたと指摘した。 起訴状などによると、被告は20年6~7月、成年後見人として広島県内の男性から預かった現金計5千万円を立て替え金として別の依頼人に送金し着服。また21年12月~今年5月、相続手続きのために県内の70代男性の委任を受けて管理していた現金計8060万3120円を着服した疑い。
中国新聞社