アルバイトが決まった高校生です。東京で「時給800円」は低いように感じるのですが、店長に伝えてもよいですか?
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づいて国が給与の最低額を定め、事業所はその最低賃金額以上の給与を労働者に支払わなければならないとする制度のことです。 アルバイトを探す場合、求人票に記載されている時給が最低賃金を上回っているか気になる方もいらっしゃるかもしれません。アルバイトという雇用形態でも、最低賃金は適用されるのでしょうか。 この記事では、時給800円と地域別の最低賃金を比較します。さらに、最低賃金よりも給与が下回っていた場合の対処方法についてもご紹介します。ご自身の雇用契約を確認する際の参考にしてみてください。
定められている最低賃金
厚生労働省によると、令和5年度の全国の平均最低賃金(全国加重平均額)は1004円です。地域別の最低賃金の上位5位は表1の通りです。 表1
※厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧 令和5年度地域別最低賃金改定状況」を基に筆者作成 表1から分かるように、都道府県により定められている最低賃金は異なります。 東京都の場合、最低賃金は1113円と定められていますので、時給800円は低いといえるでしょう。最低賃金は定期的に改定されているため、気になる方は厚生労働省のホームページで確認してみてください。
最低賃金は雇用形態に関係なく適用される
アルバイトという雇用形態でも、最低賃金が適用されるのかを見てみましょう。 厚生労働省によると、正社員だけでなくパートタイマー、アルバイトなど雇用形態に関係なく、各都道府県内の事業所で働くすべての労働者に適用されます。 最低賃金の対象は、毎月の基本賃金です。賞与や残業代、各種手当などは対象外となるため注意しましょう。算出された金額を、最低賃金と比較して判断されます。
最低賃金を受け取っていない場合の対処方法
厚生労働省鳥取労働局によりますと、最低賃金を支払っていない事業所は改定日までさかのぼって差額を支払わなければならないとされています。 もし、支払われている給与がお住まいの地域の定められている最低賃金以下の場合は、まずは店長などに相談してみましょう。それでも対応してくれない場合には、最寄りの労働局や労働基準監督署に問い合わせをしてください。