「トイレで出産 どうやって」「破水」ネットで検索 バイト先で産み落とした男児死亡 母親に大阪地裁は「公的な第三者が更生に関与すべき」と保護観察つき有罪判決
アルバイト先のトイレで赤ちゃんを産み落とし、死亡させたとして、保護責任者遺棄致死の罪に問われていた35歳の女に、大阪地裁は懲役3年・保護観察付き執行猶予5年の判決を言い渡しました。 女は去年8月、アルバイト先の居酒屋(大阪市阿倍野区)のトイレで男児を出産し、そのまま放置して死亡させたとして、保護責任者遺棄致死の罪に問われています。医師の所見によれば、男児は少なくとも妊娠37週以降の正期産だったとみられ、死因は溺死でした。
「どれくらい気張ったのかは覚えていないが、何かが出た感じはあった」
これまでの裁判で被告の女は「間違いないです」と起訴内容を認めていました。事件当日は、勤務中に体調の悪化を感じ、トイレにこもると赤ちゃんが生まれたといいます。 (6月5日の被告人質問) 被告「気張って…どれくらい気張ったのかは覚えていませんが、何かが出た感じはありました。泣き声が聞こえてきたので、赤ちゃんだと分かりました」 「私のお尻か太ももあたりに(赤ちゃんの)手が触れた感覚があった」 検察官「助けてあげなきゃという気持ちにはならなかったんですか?」 被告「パニックになって頭が真っ白で、ただただ動けない状態でした」
妊娠や出産に関して何度も検索
数年前から、マッチングアプリで知り合った男性数人との交際費などで、数百万円の借金を重ね、風俗店でも働くようになった被告の女。 事件の3週間ほど前からは、インターネットで「妊娠後期」「トイレで出産 どうやって」「臨月 お腹の張り」などと検索し、事件当日も「破水」と検索していました。 周囲へ相談しなかった点については、被告人質問で「人に頼ることや相談することが苦手だった」「母親が手術を控えていたので負担をかけたくなかった」と説明しました。
検察側の求刑は懲役4年
検察側は、▽医療機関への受診など出産に必要な準備をしていれば、事件に至らず嬰児が死亡することもなかった ▽当日も助けを求めたり、母親の呼びかけに応じたりせず、トイレにこもり続け嬰児の救命の機会を奪った などとして、懲役4年を求刑。 一方の弁護側は、社会復帰後に支援を約束している人たちがいるなどとして、懲役3年・執行猶予5年の判決が相当と主張していました。