【年金の行方】両親が年金を受け取る前に亡くなりました。その場合、子である私に振り込まれるのでしょうか?
遺族年金はいくら支給されるの?
遺族基礎年金の支給額は、配偶者が受け取る場合、受給者が67歳以下であれば年間(令和5年度)で、79万5000円と「子」の加算額です。受給者が68歳以上の場合、79万2600円と「子」の加算額が支給されます。「子」の加算額は、1人目と2人目は22万8700円、3人目以降はそれぞれ7万6200円です。 「子」だけが遺族基礎年金を受給する場合、79万5000円に2人目以降の「子」の加算額を合計した額を「子」の数で割った金額がそれぞれの「子」に支給されます。 遺族厚生年金の支給額は、死亡した被保険者が受け取るはずだった老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額です。ただし、受給者が65歳以上で老齢厚生年金を受け取る権利がある場合は計算が異なるケースがあるので注意しましょう。また、被保険者の妻は中高齢寡婦加算が適用される場合もあります。
子が遺族年金の対象者かどうかは年齢による!
年金の被保険者が老齢年金受給前に亡くなってしまった場合、その配偶者や子などは遺族年金を受け取れる場合があります。ただし、遺族であれば誰にでも支給されるわけではありません。 遺族年金を受け取れる子とは、18歳になった年度の3月31日までか、あるいは障害年金の障害等級1級または2級で20歳未満の人です。それ以外の場合、息子であっても遺族年金は受け取れません。 出典 日本年金機構 遺族年金 日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額) 日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー 監修:高橋庸夫 ファイナンシャル・プランナー
ファイナンシャルフィールド編集部