【年金の行方】両親が年金を受け取る前に亡くなりました。その場合、子である私に振り込まれるのでしょうか?
年金の被保険者だった人が年金を受け取る前に亡くなってしまった場合、その遺族は遺族年金を受け取れる可能性があります。とはいっても、遺族であれば誰でも受け取れるというわけではありません。 遺族年金には支給要件や対象者が決められているためです。そこで今回は、遺族年金の支給要件と対象者、支給額について詳しく解説します。
遺族年金とは
遺族年金とは、国民年金や厚生年金の保険者だった人が亡くなった場合、その被保険者によって生計を維持されていた遺族が受け取れる年金のことです。亡くなった被保険者が国民年金にのみ加入していれば遺族基礎年金が、国民年金と厚生年金の両方に加入していれば遺族基礎年金と遺族厚生年金がどちらも支給されます。 遺族基礎年金が支給されるための要件は、国民年金の被保険者であることや保険料納付済み期間や保険料免除期間などを合算した期間が25年以上あることなどです。25年以上の要件が必要となるのは、老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したときと老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したときです。 遺族厚生年金の場合は、厚生年金の被保険者期間に病気やけがになり、その病気やけがが原因で初め、診察を受けた日から5年以内に死亡した場合なども要件に含まれます。
遺族年金を受け取れる対象者は?
遺族基礎年金を受け取れる対象者は、「子」のある配偶者か、あるいは「子」です。そのため、たとえ配偶者であっても、「子」がいない場合は遺族年金を受け取れません。 また、「子」とは、18歳になった年度の3月31日までか、あるいは障害年金の障害等級1級または2級で20歳未満の人を指します。そのため、「子」が生計を被保険者とは別にしている場合や、19歳以上の場合などは対象者に含まれません。 遺族厚生年金の支給対象者には優先順位があります。最優先されるのは遺族基礎年金と同じく、「子」のある配偶者か、あるいは「子」です。この場合における「子」の定義は、遺族基礎年金と同じなので注意しましょう。 また、「子」のある配偶者が遺族厚生年金を受け取っている場合、「子」に遺族厚生年金は支給されません。どちらもいない場合、「子」のいない配偶者が遺族厚生年金を受け取れます。「子」のいない配偶者もいなかった場合の優先順位は、父母、孫、祖父母の順番です。